- 第1条(名称)
- 本施設は、「Fitness&Beauty salon M」(以下、本施設)と称す。
- 第2条(運営および管理)
- 山田光枝が、運営、管理を行います。
- 第3条(目的)
- トレーニングを通じ活動的で健康な生活を目指し、生活習慣病の予防や改善、社会の自立した生活を実現するために正しい知識と安全な環境を提供し、会員が目指す身体作りに寄与することを目的とします。
- 第4条(会員制度)
- 本施設は会員制とする。入会する際に定められた会員契約し、各種サービスを利用することができます。会員の契約期間は、会員が本施設所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
- 第5条(入会資格)
- 本施設に入会できる方は、本施設の趣旨に賛同し諸規則を遵守できる方とします。本施設の入会資格は以下の通りとします。
- 1.医師等により運動を禁じられておらず、本施設の利用に支障がないと自己責任において申告された方。
- 2.本施設の会員として相応しい品位と社会的信用のある方。
- 3.本施設が適当と認めた方。
- 4.未成年者で親権者が連署した同意書がある方。
- 以下のいずれかに該当する方は本施設の会員になることはできません。
- 1.本申し込みを行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない方。
- 2.医師等により運動を禁じられている方。
- 3.暴力団関係者、またはこれに類似する団体あるいはその構成員の方。
- 4.刺青、タトゥーをしている方。
- 5.伝染病、または他人に伝染、感染する恐れのある疾病を有する方。
- 6.本施設が不適当と認めた方。
- 第6条(規則の遵守)
- 会員は本規約、利用上の規則、注意事項を守らなければなりません。
- 1.トレーニングの参加にあたっては、本施設トレーナーの指示に従わなければなりません。
- 第7条(入場の禁止および退場、利用の禁止)
- 本施設は以下の項目に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
- 1.伝染病、その他、感染する恐れのある疾病を有している者。
- 2.刺青、タトゥー、および刺青と判別が困難なペインティング等の疑似刺青を施している者。
- 3.暴力団関係者と本施設が判断した者。
- 4.医師等により運動を禁じられている者。
- 5.飲酒、または薬物により正常な施設利用ができないと認められた者。
- 6.許可なく本施設を撮影する者。
- 7.宗教活動を目的とする者。
- 8.暴力行為や威嚇行為をする者。
- 9.危険物を本施設内に持ち込む者。
- 10.動物を本施設内に持ち込む者。ただし介助犬または、盲導犬は除外する。
- 11.他人へのストーカー行為をする者。
- 12.他人の施設利用を妨げる行為をする者。
- 13.本施設入場時に虚偽の申告をした者。
- 14.他人を誹謗中傷する者。
- 15.痴漢、のぞき、露出等の公序良俗に反する行為をする者。
- 16.その他、本施設が判断した不適格な者。
- 第8条(退会)
- 会員は本施設を退会する場合は、退会届を提出の上、所定の手続きを完了することとします。
- 1.会員の都合により会費が3ヵ月以上滞納した場合は退会扱いとします。
- 2.滞納分がある場合は、全額現金または本施設が指定した方法で支払うこととします。
- 3.退会届は、毎月15日までに提出しなければなりません。16日以降に退会届を提出した場合、翌月分の会費を納めることとします。
- 第9条(諸手続き)
- 入会希望者は、本規約を承認の上で入会手続きを行い、本施設の承認を得た後、規定の入会登録料・会費を納入することとします。
- 1.会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをすることとします。
- 2.本施設より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行うものとし、会員から届出のあった最新の住所宛に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
- 第10条(休会)
- 会員が本施設を休会する場合は、休会届を提出の上、所定の手続きを行わなければならないこととします。
- 1.会員が休会する場合は、¥330(税込)の手数料を支払うことにより会員情報を維持することとします。
- 2.休会届は、休会する前月の15日までに提出しなければなりません。16日以降に休会届を提出した場合、翌月分の会費を納めることとします。
- 3.休会から復帰される場合、前月の15日までに申し出てください。16日以降に申し出があった場合、休会手数料の返金はできません。
- 第11条(会員資格の停止および除名)
- 会員が下記の各項に該当するときは、本施設は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
- 1.本施設の規約、その他諸規則に違反したとき。
- 2.本施設の名誉を傷付け、秩序を乱したとき。
- 3.会員その他の責務を滞納し本施設からの催告に応じないとき。
- 4.入会に際して本施設に虚偽の申告をしたと判明したとき。
- 5.本施設会員として相応しくないと判断したとき。
- 第12条(解約)
- 本施設が会員を不適当であると判断した場合、本クラブは会員契約を一方的に解約することができます。
- 第13条(資格喪失)
- 会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
- 1.会員が退会したとき。
- 2.会員が除名されたとき。
- 3.会員が死亡したとき。
- 4.経営上重大な理由により本施設を閉鎖したとき。
- 5.本施設会員として相応しくないと判断されたとき。
- 第14条(登録料、会費等)
- 会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
- 1.登録料、会費、諸料金の金額、支払い時期、そして支払い方法は本施設がこれを定めます。
- 2.一旦納入した登録料、会費、諸料金等は理由に関わらず返還しません。
- 3.本施設が運営上必要、または経済情勢の変動に応じて、登録料、会費、諸料金等の金額を変更することができます。
- 第15条(会員以外のトレーニング利用、ビジター利用)
- 会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
- 1.ビジターは本施設トレーニング利用に際し、本施設が定める利用料を支払わなければなりません。
- 2.本施設は、特別に必要と認めた場合、会員以外の方に本施設のトレーニング利用を許可することができます。
- 第16条(休業)
- 本施設は、定期休業日を設けるほか、施設整備、その他止むを得ない事情が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内またはインターネットホームページに掲示します。
- 1.気象、災害等により会員にその災害が及ぶと本施設が判断し、営業が不可能と判断したとき。
- 2.施設の点検、補修または改修をするとき。
- 3.法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他止むを得ない事由が発生したとき。
- 第17条(賠償責任)
-
- 1.本施設の利用に際して発生した紛失、盗難、障害その他事故については、各自会員の自己責任とし、本施設は一切の責任を負わないものとします。
- 2.会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により会員が受けた損害については、本施設は一切損害賠償の責を負いません。
- 3.会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 4.親権者の同意を得た未成年の会員は、当該会員の責に帰すべき原因による損害に対して親権者が連帯して賠償責任を果たさなければなりません。
- 5.本施設の利用に際して発生した怪我、病気、事故等については、各自会員の自己責任とし、本施設は一切責任を負いません。
- 第18条(責任事項)
- 本施設は、会員が施設内に入場した後に運動機器等の操作によって生じた傷害について、その会員が指示に従っていたと認められる場合に限り、本施設が加入している傷害保険の範囲内において、その責を負うこととします。
- 第19条(紛失物)
-
- 1.会員が本施設の利用に際して生じた紛失については、本施設は一切の損害賠償、補償等の責任を負いません。
- 2.忘れ物、放置物については、原則として一定期間保管した後に処分させていただきます。
- 第20条(閉鎖および解散)
- 経営者の判断により必要と認めた場合、本施設を閉鎖および解散することができます。尚、この場合会員に対する補償は行いません。
- 1.施設の改造または修理のとき
- 2.天災 、災害、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき
- 3.経営上重大な理由があるとき
- 第21条(本規約その他の諸規則の改定)
- 本施設は必要と判断した場合、本規約、利用規定、その他本施設の営業、管理に関する事項の改定をすることができます。改定後の内容は、全会員に適用されるものとします。
- 第22条(個人情報の取り扱い)
- 本施設は、会員の本人確認、入会後の会員に対する本施設のイベント等の案内および通知、本施設利用料金の請求等に利用する目的でのみ、入会申込時の情報を保有させていただきます。
- 1.会員氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、問診またはアンケート、メールアドレス
- 2.運転免許証、パスポート、健康保険証等の身分を証明する書類の記載事項
- 3.その他各種参加に伴う必要記載事項
- 本施設は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
- 1.会員から予め同意をいただいた場合
- 2.統計的データなど会員個人を識別できない状態で提供する場合
- 3.法令に基づき提供を求められた場合
- 4.人命、身体または財産の保護のために必要な場合で、会員の同意を得ることが困難である場合
- 5.国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施する上で、協力する必要がある場合で、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
- 第23条(ご本人または代理人の確認)
- ご本人からの申し出の場合には、ご本人であることを運転免許証、パスポート、健康保険証等の証明書類、住所、氏名、電話番号、生年月日など本施設登録情報、および本施設登録電話番号へのコールバックなどによって確認させていただく場合があります。代理人からの申し込みの場合には、上記に加え代理人であることを委任状および印鑑証明書などにより確認させていただきます。
- 第24条(適用法および専属的合意管轄裁判所)
- 会員規約に関する準拠法は、日本法とします。本施設の運営管理について、会員に関わる損害につき訴訟の必要が生じた場合は、本施設所在地を管轄する地方裁判所を第一審専属合意管轄裁判所とします。
- 第25条(正本)
- 本クラブは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することができるものとします。ただし、外国語との対訳形式による規約について日本語による規約と外国語による規約に不一致がある場合は、日本語版を正本とします。
附則
本規約は2020年8月13日より発効します。